適格請求書発行のお願い

本年10月よりインボイス制度が施行されます。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付 しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を 受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記 載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

これに伴い弊社への納品請求書には適格請求書の要件を満たす伝票の発行をお願い申し上げます。

適格請求書の書き方は?

適格請求書に記載する項目
(1) 発行事業者の氏名または名称および登録番号
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
(5) 税率ごとに区分した消費税額等
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

2023年07月20日